2016年10月15日(土)

日時 2016年10月15日14時15分
 講義題目 052 相続財産となるもの、ならないもの。遺産分割が必要なもの、不要なもの。
講師 行政書士徳田法務事務所代表 徳田雄治
講義概要

ある人が死亡すると、相続人は被相続人の財産に属していた一切の権利義務を承継します。この原則には例外があり、相続により承継しない財産があります。生命保険金は相続財産となるのでしょうか?

相続財産となる場合で相続人が複数いる場合は、遺産分割が必要となります。この原則に対して、判例は遺産分割が不要となるものを認めています。預貯金は、遺産分割の対象となるのでしょうか?

まずは法律・判例の考え方を紹介し、次に相続人はどのように手続きを進めていけばよいのか、相続発生時誰にでも役立つお話をさせていただきます。

備考  
講師紹介

行政書士徳田法務事務所代表。行政書士(東京都行政書士会所属)、東京都行政書士会品川支部理事、品川区役所区民相談員、学習院大学行政書士桜友会役員(昭和54年法学部法律学科遠藤浩ゼミ卒)。

専門は民事法務(相続手続、公正証書遺言作成、遺言執行、離婚協議書作成等)、法人設立等。